2026年6月18日19時より
オンライン無料セミナー
「AI時代を勝ち抜く製造業の「仕組み」づくり
— 今こそデジタル×AIで、「企業進化」を目指せ! –」
Part2「デジタル化の先にあるAI活用 ~製造業の品質管理から技能継承まで~」
を担当します。参加ご希望の方は、以下からお申込みください。


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従業員の退職時に、得意先や仕入先の情報を持ち出され、元従業員が取引先に営業活動をしているケースがあります。
会社が日常業務で集積する取引先情報は、事業運営上重要な価値を有します。しかし、こうした情報の持ち出しは、会社の備品を持ち出す窃盗罪とは異なり、当然には刑罰の対象になりません。刑法の窃盗罪は有体物である「財物」が盗まれた場合のみを対象とし、情報は「財物」に該当しないためです。
ただし、持ち出された情報が不正競争防止法の定める「営業秘密」に該当する場合、同法に基づく犯罪として刑罰の対象となる場合があります。さらに、情報の使用禁止を求めたり、損害賠償請求をすることも可能です。
不正競争防止法が定義する「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもの」とされています。この定義には「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3要件が含まれます。
会社の事業活動において競争上重要な情報は、「有用性」と「非公知性」を有することが多いと考えられます。しかし、法律はさらに「秘密として管理されている」ことまで要求しています。実際には、持ち出された情報がこの「秘密管理性」の要件を満たしていないことから、「営業秘密」に該当せず、違法性を問えないケースが少なくありません。
会社が管理する情報の扱いについて何の備えもない場合、法律の一般的な規制により違法性を問うことには限界があります。そこで、従業員との間で情報の扱いについて契約を交わし、契約条件に違反して情報を扱った場合には、契約違反の責任を問えるようにしておくことが重要です。
(アイキャッチ画像にAIで生成したイメージ画像を使用しています)

従業員を雇用する場合、賃金や労働時間などの労働条件を明示する必要があります。月給制で所定労働時間を超えて就労した従業員には、月給に加えて割増賃金を支払わなければなりません。
みなし労働時間制を導入すれば割増賃金の支払いが不要になると誤解されることがあります。みなし労働時間制とは、事業場外労働や裁量労働制(専門業務型、企画業務型)で就労する従業員について、所定労働時間または業務の遂行に通常必要とされる時間を労働時間とみなす制度です。
みなし労働時間制は、労働時間の算定が困難な場合などに労働時間を算定する制度にとどまります。算定された労働時間が法定労働時間を超えた場合や、深夜労働・休日労働をした場合の割増賃金支払いを免除する制度ではありません。
したがって、みなし労働時間が法定労働時間を超えた場合や、深夜労働・休日労働をした場合には、割増賃金の支払義務があるので注意が必要です。
(アイキャッチ画像にAIで生成したイメージ画像を使用しています)

従業員を雇用する場合、賃金や労働時間などの労働条件を明示する必要があります。月給制で所定労働時間を超えて就労した従業員には、月給に加えて残業代を支払わなければなりません。
残業代支払義務の例外として、「管理監督者」には労働時間等に関する規定が適用されず、残業代の支払義務がありません。ただし、法律上の「管理監督者」は「監督もしくは管理の地位にある者」と定められており、一般的な意味での「管理職」とは異なります。
法律上の「管理監督者」とは、行政解釈によると「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者」を意味します。名称にとらわれず、出退勤について厳格な制限を受けない者かどうかを実態に即して判断すべきとされています。
裁判所も、以下の要素を実態に即して評価しています。
・職務内容が部門全体の統括的な立場にあること
・部下の人事考課や労務管理上の決定事項について裁量権を有すること
・特別手当の支給など相応の待遇を受けていること
・自己の出退勤を自分で決定できること
これらの要素を満たす実態がない場合、統括責任者などの肩書があっても、法律上の「管理監督者」とは評価されないので注意が必要です。
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小説や音楽、写真、映画などの作品は「著作物」として著作権法で保護されています。著作権法が認める権利には、財産として譲渡できる「著作権」と、譲渡できない「著作者人格権」があります。これらの権利は、著作者が著作物を創作した際に自動的に発生します。
著作権の中で最も重要なのは「複製権」です。著作権者だけがこの権利を有するため、他者が著作物のコピーを作ることは原則として著作権侵害となります。合法的に複製するには、著作権者から複製権を譲り受けるか、複製の許諾(ライセンス)を得る必要があります。
法律はいくつかの例外を設けており、その一つが「引用」です。
著作権法は「公表された著作物は引用して利用できる」と定めていますが、以下の条件を満たす必要があります。
①引用が「公正な慣行に合致する」こと
②「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われる」こと
③著作物の出所を「複製または利用の態様に応じ合理的と認められる方法および程度により明示する」こと
多くの人が引用元を表示すればよいと考えていますが、これは③の「出所の明示」に過ぎません。①②の要件も満たさなければ、適法な「引用」とは認められず、違法な複製となることに注意が必要です。

商品やサービスのブランドは「商標」と呼ばれ、特別な手続なく利用できます。ただし、一定の要件を備えた商標は、早い者勝ちで特許庁に登録でき、登録が認められると「商標権」が発生します。商標権者は、登録商標と同一の商標を独占的に利用し、類似した商標を他人が利用することを禁じることができます。
使用しているブランドが他者の登録商標と同一または類似である場合、商標権者からブランド使用の中止や損害賠償を求められるリスクがあります。他者の登録商標を知らなかった場合でも、原則として商標権侵害となります。
そのため、ブランドを決める際には、他者の登録商標と同一または類似していないかを事前に調査することが必要です。また、ブランドを安定して使用するには、他者に先駆けて商標を登録しておくことが望ましいでしょう。
他者が商標登録していない場合でも、広く知られているブランドと同一または類似のものや、販売開始間もない商品の形状と同一または類似の形状を使用すると、「不正な競争行為」と判断される場合があります。この場合、商標権侵害と同様に、使用差止や損害賠償請求を受けるリスクがあります。
人気商品のブランドや形状に似せた商品を販売する行為は、違法となるリスクがあるため、慎重な調査と判断が必要です。
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従業員を雇用する場合、賃金や労働時間などの労働条件を明示する必要があります。月給制で所定労働時間を超えて就労した従業員には、月給に加えて残業代を支払わなければなりません。
年俸制の従業員には残業代の支払い義務がないと誤解している経営者が時々います。しかし、労働基準法は、「管理監督者」や事業場外労働・裁量労働制のみなし労働時間制の場合を除き、月給制か年俸制かで残業代の支払い義務を変えていません。したがって、年俸制だから残業代が不要という理解は誤りです。
賃金に一定額の残業代を含めている場合、実際の就労時間に照らして残業代が支払われていれば問題ありません。しかし、定額残業代を超える所定時間外労働があれば、追加の残業代支払い義務が発生します。
定額残業代を支払う場合、従業員への賃金支払い時に、所定労働時間分と所定時間外分を明確に区別する必要があります。こうした区別が明確でなく、法律が求める残業代がきちんと支払われていることが確認できない場合、残業代は未払いとして扱われるので注意が必要です。
(アイキャッチ画像にAIで生成したイメージ画像を使用しています)

事業活動における取引条件の合意は、法的には「契約」といいます。契約内容は、社会秩序や経済政策に反しない限り自由に決めることができます(契約自由の原則)。民法などの関連法規は、当事者間で合意がなかった場合に補充的に適用されるものです。そのため、法律の規定より有利な条件で合意すれば、契約によって法律の適用を免れることができます。
原則として、契約は口頭での合意でも成立します。最近では、インターネットを介したデータ交信で取引条件を交渉し、最終的に合意する旨の連絡をもって取引を始めるケースもあります。通常は、商品やサービスの内容、価格、納期、納品場所について合意すれば問題は生じません。
しかし、正常な取引だけを想定して始めた場合、予期しなかった事情や環境変化により取引が進められなくなることがあります。そうした事態への対応が事前に決まっていないと、一般法に従って対応を検討することになります。しかし、契約自由の原則のもとでは法律に細かい規定がなく、当事者間の合理的な意思解釈によって判断されるため、双方が納得する結論にならない場合も少なくありません。
一般的な法規制と異なる扱いを求めるには、合意があったことを証明する必要があります。自社に有利な合意を取り交わし、いざという時にその合意を証明する証拠として、契約文書を作成しておくことが重要です。