カテゴリー: 著作権

著作権に関する留意点に関する専門コラム記事です。

  • 引用元を示せば転載できる?著作権の「引用」ルールを正しく解説

    引用元を示せば転載できる?著作権の「引用」ルールを正しく解説

    著作権とは

    小説や音楽、写真、映画などの作品は「著作物」として著作権法で保護されています。著作権法が認める権利には、財産として譲渡できる「著作権」と、譲渡できない「著作者人格権」があります。これらの権利は、著作者が著作物を創作した際に自動的に発生します。

    著作権者に断りなく著作物を複製できる場合

    著作権の中で最も重要なのは「複製権」です。著作権者だけがこの権利を有するため、他者が著作物のコピーを作ることは原則として著作権侵害となります。合法的に複製するには、著作権者から複製権を譲り受けるか、複製の許諾(ライセンス)を得る必要があります。

    法律はいくつかの例外を設けており、その一つが「引用」です。

    「引用」が適法となる要件

    著作権法は「公表された著作物は引用して利用できる」と定めていますが、以下の条件を満たす必要があります。

    ①引用が「公正な慣行に合致する」こと
    ②「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われる」こと
    ③著作物の出所を「複製または利用の態様に応じ合理的と認められる方法および程度により明示する」こと

    多くの人が引用元を表示すればよいと考えていますが、これは③の「出所の明示」に過ぎません。①②の要件も満たさなければ、適法な「引用」とは認められず、違法な複製となることに注意が必要です。