カテゴリー: 情報管理

企業経営における情報管理の留意点に関する専門コラム記事です。

  • 取引先情報の持ち出しは法律違反になる?営業秘密の考え方と企業が備えるべき実務対策

    取引先情報の持ち出しは法律違反になる?営業秘密の考え方と企業が備えるべき実務対策

    退職者による取引先情報の持ち出しは違法になる?

    従業員の退職時に、得意先や仕入先の情報を持ち出され、元従業員が取引先に営業活動をしているケースがあります。

    会社が日常業務で集積する取引先情報は、事業運営上重要な価値を有します。しかし、こうした情報の持ち出しは、会社の備品を持ち出す窃盗罪とは異なり、当然には刑罰の対象になりません。刑法の窃盗罪は有体物である「財物」が盗まれた場合のみを対象とし、情報は「財物」に該当しないためです。

    ただし、持ち出された情報が不正競争防止法の定める「営業秘密」に該当する場合、同法に基づく犯罪として刑罰の対象となる場合があります。さらに、情報の使用禁止を求めたり、損害賠償請求をすることも可能です。

    営業秘密とは?成立するための3要件

    不正競争防止法が定義する「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもの」とされています。この定義には「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3要件が含まれます。

    会社の事業活動において競争上重要な情報は、「有用性」と「非公知性」を有することが多いと考えられます。しかし、法律はさらに「秘密として管理されている」ことまで要求しています。実際には、持ち出された情報がこの「秘密管理性」の要件を満たしていないことから、「営業秘密」に該当せず、違法性を問えないケースが少なくありません。

    営業秘密に該当しなくても契約違反で責任追及できる

    会社が管理する情報の扱いについて何の備えもない場合、法律の一般的な規制により違法性を問うことには限界があります。そこで、従業員との間で情報の扱いについて契約を交わし、契約条件に違反して情報を扱った場合には、契約違反の責任を問えるようにしておくことが重要です。
    (アイキャッチ画像にAIで生成したイメージ画像を使用しています)