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離婚をするに際して考えるべきこと

配偶者との離婚を考えるようになった時、まずは離婚後にどのような生活が待っているかを理解してから、 離婚をすべきかどうかを判断する方がよいでしょう。ここでは、会社員の夫と暮らす子育て中の妻の視点から、 離婚を考える時に知っておくべき経済面での変化について検討します。

離婚後の生活費

まず、夫との離婚の話をする際に夫と別居を始めた場合には、別居中の夫に生活費として婚姻費用を払うように求めることはできますが、 元夫に対して離婚後にも生活費を払うことを求める制度はありません。未成年の子どもがいる場合に、 離婚後に妻が子どもの親権者となって子どもと同居する場合は、元夫に対して子の養育費の支払いを求めることができますが、 これはあくまで子どものための生活費の支給であって、元妻に対する生活費の支援ではありません。

離婚に際して夫婦が婚姻中に築いた財産を分ける財産分与の制度はありますが、分けるべき財産があっても基本的に一時金払いとなるので、 離婚後に継続的に支払いを受けることができることはまずありません。

したがって、専業主婦として夫から生活費をもらっていたような場合には、離婚後の生活費をどのように稼ぐかを考える必要があります。

離婚後の健康保険

妻が夫の扶養家族として夫の勤務先の会社の健康保険に加入していたような場合には、離婚後は夫の勤務先の健康保険を利用することはできなくなるので、 自分で健康保険に加入し、自分で健康保険料を払う必要があります。離婚後すぐに仕事を始め、 勤務先の健康保険に加入できるのであれば勤務先に手続を依頼することができますが、そうでない場合は、離婚後の居住地の自治体の国民健康保険に加入する必要があります。 この手続には、元夫の勤務先を通じて健康保険からの資格喪失証明書を取得する必要があり、元夫やその勤務先の協力が得られないと証明書の入手に手間取ることがありますが、 この証明書が入手できないと国民健康保険に加入できません。

離婚後に妻が未成年の子どもの親権者となり、子どもと同居するようになる場合には、子どもの健康保険の異動手続も別途必要になります。

離婚後の年金

年金についても、夫の扶養家族として夫に国民年金保険料を払ってもらっていたような場合には、離婚後は自分で保険料を払う必要があります。 離婚後すぐに仕事を始め、勤務先で厚生年金に加入するのであれば手続は勤務先に任せられますが、すぐには厚生年金に加入できないのであれば、 離婚後の居住地の自治体で国民年金への加入手続をする必要があります。

このように、離婚前に夫に生活費全般の面倒を見てもらっていたような場合は、離婚後には社会保険関係の費がかさむことに注意が必要で、 予めどのくらいの保険料が必要になるかを調べておくべきでしょう。

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