残業代に関する法規制
従業員を雇用する場合、賃金や労働時間などの労働条件を明示する必要があります。月給制で所定労働時間を超えて就労した従業員には、月給に加えて残業代を支払わなければなりません。
年俸制でも残業代の支払いは必要
年俸制の従業員には残業代の支払い義務がないと誤解している経営者が時々います。しかし、労働基準法は、「管理監督者」や事業場外労働・裁量労働制のみなし労働時間制の場合を除き、月給制か年俸制かで残業代の支払い義務を変えていません。したがって、年俸制だから残業代が不要という理解は誤りです。
定額残業代を含む場合も追加支払い義務がある
賃金に一定額の残業代を含めている場合、実際の就労時間に照らして残業代が支払われていれば問題ありません。しかし、定額残業代を超える所定時間外労働があれば、追加の残業代支払い義務が発生します。
定額残業代を支払う場合、従業員への賃金支払い時に、所定労働時間分と所定時間外分を明確に区別する必要があります。こうした区別が明確でなく、法律が求める残業代がきちんと支払われていることが確認できない場合、残業代は未払いとして扱われるので注意が必要です。
(アイキャッチ画像にAIで生成したイメージ画像を使用しています)
