管理監督者なら残業代不要?認定要件と企業側のリスクを解説

残業代に関する法規制

従業員を雇用する場合、賃金や労働時間などの労働条件を明示する必要があります。月給制で所定労働時間を超えて就労した従業員には、月給に加えて残業代を支払わなければなりません。

「管理監督者」なら残業代の支払いは不要

残業代支払義務の例外として、「管理監督者」には労働時間等に関する規定が適用されず、残業代の支払義務がありません。ただし、法律上の「管理監督者」は「監督もしくは管理の地位にある者」と定められており、一般的な意味での「管理職」とは異なります。

残業代不要な「管理監督者」は経営者と一体的立場に限られる

法律上の「管理監督者」とは、行政解釈によると「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者」を意味します。名称にとらわれず、出退勤について厳格な制限を受けない者かどうかを実態に即して判断すべきとされています。

裁判所も、以下の要素を実態に即して評価しています。

・職務内容が部門全体の統括的な立場にあること
・部下の人事考課や労務管理上の決定事項について裁量権を有すること
・特別手当の支給など相応の待遇を受けていること
・自己の出退勤を自分で決定できること

これらの要素を満たす実態がない場合、統括責任者などの肩書があっても、法律上の「管理監督者」とは評価されないので注意が必要です。

(アイキャッチ画像にAIで生成したイメージ画像を使用しています)