割増賃金に関する法規制
従業員を雇用する場合、賃金や労働時間などの労働条件を明示する必要があります。月給制で所定労働時間を超えて就労した従業員には、月給に加えて割増賃金を支払わなければなりません。
みなし労働時間制で決まるのは労働時間のみ
みなし労働時間制を導入すれば割増賃金の支払いが不要になると誤解されることがあります。みなし労働時間制とは、事業場外労働や裁量労働制(専門業務型、企画業務型)で就労する従業員について、所定労働時間または業務の遂行に通常必要とされる時間を労働時間とみなす制度です。
法定労働時間を超えたり、深夜・休日に労働すれば割増賃金が必要
みなし労働時間制は、労働時間の算定が困難な場合などに労働時間を算定する制度にとどまります。算定された労働時間が法定労働時間を超えた場合や、深夜労働・休日労働をした場合の割増賃金支払いを免除する制度ではありません。
したがって、みなし労働時間が法定労働時間を超えた場合や、深夜労働・休日労働をした場合には、割増賃金の支払義務があるので注意が必要です。
(アイキャッチ画像にAIで生成したイメージ画像を使用しています)
